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サラ金 | 特定調停

サラ金など貸全業者の業務行為に対する規制では、借主を保護するための規定で、次下のようになっています。過剰な貸付けの禁止。貸付条件を店内に掲示し、誇大広告など等を規制。契約書、あるいは受取証書などの書面交付の義務づけ。「一切を業者側にお任せします」といった白紙委任状を業者が取得することの禁止。悪質な取立行為の規制。債権を譲渡する場合に関する規制。サラ金などの貸金業者は、貸金業規制法によって厳しい規制を受けています。

借主としては、違反行為に対しては敢然とした態度で臨むことが肝要です。サラ金などの多重債務を解決する債務整理手続きの一つとして特定調停があります。特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で「支払不能にまで至っていないが、このままではいずれ行き詰ってしまう」と見込まれる状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続なのです。

簡単に言いますと、裁判所を利用した任意整理と言えますから、特定調停利用の目安は、任意整理と同じく利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかということのようです。また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることができますから、弁護士や司法書士に依頼するためのお金のない人が、裁判所の力を借りることにより簡単に債務を整理することが可能となっています。ヤミ金とサラ金の違いって、一体どこなのでしょうか。

それは、金利の違いとされています。サラ金とは、いわゆるサラリーマン金融、つまり、消費者金融のことを指しますが、出資法の定める29.2%を上限とした金利で貸付をしている金融業者で、規定により都道府県などに登録をしているところを言います。それに対して、ヤミ金とは、無登録であったり、出資法に定められた法定金利以上の高金利で貸付を行っている金融業者のことを言います。よく「トイチ」と言いますが、10日で金利が1割という意味で、年利に換算しますと365%になるということですから、29.2%とをはるかに超えています。