サラ金 | 担保
サラ金など貸金業者の業務などを規制する法律が貸金業規制法です。第一次サラ金パニックと言われた昭和58年にこの法律が誕生しています。貸金業規制法の主要な内容は、貸金業者の登録制、貸金業者の業務に対する規制、そして業務に対する行政の監督権限などとなっています。まず、貸全業者の登録制について、貸金業を開業するには内閣総理大臣(各地の財務局、財務事務所)、または都道府県知事に申請して事前登録が必要で、3年ごとに登録の更新を受ける必要があります。
無登録業者は5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は一億円)以下の罰金、またはこれらが併科されます。サラ金業者は、クレジットカードは担保としてどのように利用しているのでしょうか。クレジットカード自体は、単なるプラスティックですから、物質的な価値はないということです。クジレットカードを担保として預るのは、クレジットカードを使用して物品を購入させ、これによって代物弁済を受けたり、購入した物品を売却してその代金で返済させたり、あるいはカードでキャッシングやローンにより返済させたりするためです。
貸付金をカード会社に肩代わりさせることになってしまい、実質的には返済の実態がありません。また、クレジットカードを担保として預った債権者だけが、他の債権者よりも不平等に弁済を受けることになります。といったような弊害が挙げられます。利息制限法による制限利息は前記の通りなのですが、サラ金の金利はどうなっているのでしょうか。利用されているひとでしたら、知っていると思われますが、大体25パーセントから29.2パーセントの利率を設定しています。
つまり、ほとんどのサラ金業者は無効な利息と知っていながら違法金利を利用者から収奪していることになります。29.2パーセントの利息である程度のお金を借り入れた場合、月々の支払のうちのほとんどが利息となる仕組みになっていて、まとまったお金を一括で返済しない限りは半永久的に返済を続けていくことになるわけです。
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