サラ金 | 過払い金返還請求
サラ金業者は、長引く不況をものともせず、急激な売上げを伸ばし続けているようです。テレビのCMにはサラ金の宣伝が流れ、街中にサラ金の看板と無人契約機が溢れかえっています。普通に生活していますと、サラ金の広告を目にしないことは皆無と言ってもいいですよね。ちょっと外を歩いていますと、あちこちでサラ金業者のティッシュが配られています。それを見ますと、小さな字なのですが、例えば実質年率26%などと書かれています。でも、これは違法金利なのです。
過払い金返還請求を債務者自身で行うことはできます。しかしながら、現実的には弁護士や司法書士を頼らず自分で過払い金を回収しようと思いましてもサラ金業者などが取引履歴を開示してくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしましても簡単に過払い金を返還してくれないことが多いとされています。そうなりますと、債務者は民事訴訟を提起するほか術がなくなってしまいますが、訴訟を進めていくには、やはり専門的な知識が必要となりますから、かなりの困難を強いられることになるでしょう。
そういうわけですから、やはり弁護士や司法書士に依頼をするのが賢明だと思われます。利息制限法は強行規定ではありますが罰則は科せられません。しかし、出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科)の対象となります。また、この利息制限法上限利率から出資法上限利率の間の金利をグレーゾーン金利と言いますが、ほとんどのサラ金業者が出資法の上限利率すれすれの金利で融資しているのが現実です。
もう一つ知っておくべきことでみなし弁済規定というものがあります。利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効となりますが、一方で貸金業規制法43条では、この利息制限法超過利息であっても、債務者が任意に利息として支払った場合は、有効な利息の弁済とみなすと規定されています。
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