サラ金 | 裁判
サラ金業者が裁判所に訴えた場合の手続きを紹介します。支払督促という決定書が裁判所から送られてきます。支払督促は、債権者の申立によってのみ発せられます。事実かどうかを裁判所はチェックすることはありません。証拠も必要ありません。支払督促が来ましたら、不服を申し立てることができます。不服申立をしませんと仮執行される状態になってしまいます。不服申立をしますと、とりあえずの間、仮執行を阻止することが可能です。
そして、正式に裁判へと移行します。正式裁判では借りている事実がある以上、負けるということです。不服申立をしますと、ば時間稼ぎにはなりますし、和解に向けての話し合いもできます。金融庁事務ガイドラインにおいても、契約を締結する際、クレジットカードを担保などとして要求する行為は、貸金業規制法上の「不正・不当な行為」に該当する恐れが大きいことを留意する必要があるとされています。
グレーゾーン金利の範囲において支払った利息を過払い金利息と呼んでいますが、この余分に支払ったグレーゾーン金利分を返還する請求訴訟を過払い金返還訴訟と呼ばれています。中には、税金滞納者の債務を税金の徴収手段として市が滞納者の持つ債務の過払い金返還訴訟を起こした事例もあるそうです。グレーゾーン金利の返還は、金融業者の収益を圧迫することになりサラ金業者などは経営の見直しをしなくてはいけない状況になりました。
任意整理を進めていく際、サラ金業者が取る行動パターンに対して、弁護士は次のような方針を持って任意整理を遂行するとされていますす。□取引経過を教えない場合、行政庁に指導を申し入れるなどして取引履歴を掴んで債務を確定します。□みなし弁済規定の主張はいっさい認めません。□期限の利益喪失や遅延損害金の主張は、いっさい認めません。□完済までの利息は付けません。□過払いの場合は、和解金の支払いを拒絶します。□通知後の悪質な取立てについては、行政処分の申告、刑事告訴などを行います。
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