サラ金 | 免責
金融庁はサラ金問題への解決策として、貸出し金利の上限、特にサラ金の高金利の元凶となっている出資法の上限金利の引き下げを主とする法案を準備したそうです。ところが、現在、制度の移行にかかわる特例措置や金利引き下げの経済効果を巡って自民党との調整が混乱しているということです。支払請求がきたときに、どういう法律のシステムがあるのでしょうか。時効の問題があるそうです。
弁護士のところには、例えば、「生活保護を受けて住民登録をするとサラ金業者から督促状が来たが、10年も前の借金でどうしたらいいだろうか」といった相談があるそうです。この時効と言うのは、正確には消滅時効と言うそうです。一定期間、権利不行使、つまり支払請求しない状態が継続しますと、権利の消滅を認める制度ということです。時効期間は、権利を行使しうるときからカウントするということです。
起算点と言うようですが、通常は弁済日(支払日)からスタートするそうです。どれぐらい時効期間が経たないと時効が成立しないのかというのは、法人(会社組織)の場合、起算点から5年間、個人経営の場合は10年間とされています。サラ金の債務を帳消しにするには、免責の決定を得なければなりません。免責不許可事由がない限り、免責を受けることが可能です。免責不許可事由にあたるのは、財産隠し、浪費・ギャンブル、嘘をついての借り入れ、裁判所に虚偽の申告、あるいは過去10年以内に免責を受けたことがあるといったことです。
破産に要する費用は、同時廃止の場合ですと裁判所に納める費用が2~3万円、弁護士を利用した場合には弁護士費用が報酬規定で30万円となっています。生活保護受給者で一度に用意することができない場合には、法律扶助協会で費用を立て替えてもらえます。立て替えてもらったお金については、無理のない範囲で分割で返済することになります。著しく困難な場合には、免除もあるということです。
著作権について
- 当サイト[サラ金]内に掲載されている文章・画像等の著作権は、サイト運営者に帰属しています。
- 文章や画像等の無断転載、複製・配布等は固くお断りいたします。
- 当サイトからのリンク先で発生した賠償・苦情・損害等のトラブルについては、何ら責任を負いませんのでご了承ください。