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サラ金 | グレーゾーン金利

一時期、頻繁にテレビなどのニュースでグレーゾーン金利という言葉を耳にしました。このグレーゾーン金利を少し振り返って、カラクリを分かりやすく紹介してみたいと思います。現実にはサラ金業者のほとんどが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で融資をしているのが普通です。また、利息制限の他に出資法という法律があって、この法律では上限利率が年29.2%となっています。

この2つの法律どう絡み合っているのかよく分からないのではないでしょうか。例えば、10万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は15%なのですが、出資法の上限利率は29.2%になります。昭和29年に公布された利息制限法では、金銭消費貸借における利率は、例えば元本が10万円以上100万円未満の場合は、年率18%と定められ、それを超えて支払った部分は無効であると規定されています(同法1条1項)。実質年率26%で言いますと、8%分につき金利の定めは、利息制限法に違反し無効となります。

サラ金業者は、利息制限法違反の金利を堂々と設定して儲けているわけです。近年の超低金利時代においては、利息制限法が定める上限金利ですら暴利とさえ言えるのではないでしょうか。サラ金業者は、銀行から低金利で融資を受け、消費者には利息制限法違反の高金利で貸し付けて、大きな利ざやを稼いでいるわけです。サラ金が株式会社や有限会社などの法人の場合、貸金の支払請求権の消滅時効の期間は、5年と定められています。

お金をサラ金業者から借りた人は、5年間返済をしないままの状態が続きますと、原則として法的な返済義務は消失するわけです(細かな条件はあります)。公設相談所を訪れる相談者の方に届いている督促状も、会社であるサラ金業者からのものであることがほとんどです。したがって、督促状が届いたとしましても、返済をしないまま5年間経過していましたら、法的な支払義務はないというアドバイスがされるということです。