サラ金 | 時効
サラ金、クレジット、あるいは商工ローンなどと言われる貸金業の高金利貸付は、これまで多くの多重債務者を生んで自己破産や失踪に追い込んできました。さらには、サラ金地獄と言われたように、違法な取り立てが横行し、ひどい例では生命保険加入させて自殺を強要するといった反社会的行為にまで至っています。債務者や保証人などを威迫するような言動は禁止されています。債務者や保証人などの私生活および業務の平穏を害する言動は厳禁となっています。
また、午後9時から午前8時までの取り立ても禁止されています。それ以外に、他からの借り入れによる返済の要求をしたり、弁護士の介入後に本人に支払請求したり、それから支払義務のない者への支払請求もしてはいけません。本人の借金は本人だけが返す、これは原則です。例えば、夫がサラ金からお金を借りたとしましてもその妻や子ども、そして親には支払義務はまったくありません。にもかかわらず、サラ金業者は近親者に接近し支払いを迫ることがあります。
これは、厳格に禁じられていることです。貸金業法43条は、サラ金業者が厳格な要件を満たす書面を貸付時、および返済時に欠かさず交付している場合に限り、利息制限法違反の金利を徴求する余地を認めていますが、この厳格な要件を満たした上で貸付をしているサラ金業者はほんの一握りです。お金を借りれば返す、というのが世間の一般常識なのですが、法的には無期限に返済の義務を負うということにはなっていないようです。
法律で消滅時効という制度があって、一定期間、返済しない状態が続きますと、借りた人間の法的な返済義務はなくなるというものです。消滅時効の制度が設けられている背景はいろいろあるそうですが、ここで大切なのは、消滅時効という制度があるという事実を知るということです。個人や自営業者などを対象とした貸金業の貸出上限金利を引き下げようとする法案が、政府・与党によって準備されているようです。
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