サラ金 | サラ金時効
サラ金から借りた借金にも時効があり、一定期間返済をしなければ支払義務がなくなります。
通常のサラ金、信販、銀行などの業者の貸金債権は5年で消滅時効にかかり、友人や知人、親など個人からの借り入れの場合は10年となっています。
ただ、5年過ぎただけでは時効は成立せず、成立させるには内容証明郵便で、時効の援用通知書を業者に送る必要があります。
内容としては、『消滅時効が成立しているので支払義務も消滅している』というようなもの。
ほかに、時効が成立するには、時効の中断事由をすべてクリアーしなければなりません。
①債権者からの請求・・・裁判上の請求(訴訟・支払督促など)であり、通常の手紙、ハガキ、電報、内容証明郵便などによる請求は含まれません。ただし、内容証明郵便に限り、その請求を受けてから半年以内に裁判上の請求をされると時効は中断します。
②差押え、仮差押え、仮処分・・・債権者から給料の差押えをされたような場合です。
③債務の承認・・・時効が成立しているにもかかわらず、業者からの執拗な督促に負けてしまい、その一部を支払ってしまった場合は時効の利益を放棄したとみなされる可能性があります。
また、サラ金業者がよく使う手として、すでに時効が成立した債権にもかかわらず減額提案書などといった書類を送ってくることがあるそうです。
その書類には『80万円の債権を50万円にするので署名して返送して下さい』などといったことが書かれていて、これに署名してしまうと、債務者が債務を認めたことになり、そこから再び時効期間がスタートしてしまうことになり、時効は先になります。
ただ、借りたものは返すのが当然のことです。余計な心配をしなくて済むように、返済計画をしっかり立てたいですね。
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